都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第七十四条 # 都市利便増進協定

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十五項に規定する区域内の一団の土地の所有者 若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下この節において「土地所有者等」という。)又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。

2項

都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類 及び位置
二 号

前号の都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理の方法

三 号

第一号の都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理に要する費用の負担の方法

四 号
都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五 号
都市利便増進協定の有効期間
六 号
その他必要な事項