都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第七条 # 都市再生本部長

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。