本部の長は、都市再生本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第七条 # 都市再生本部長
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。