特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項 及び第五十一条の九第二項の規定を適用する。
この場合において、
これらの規定中
「土地区画整理事業」とあるのは
「土地区画整理事業(施行区域の土地について施行するものを除く。)」と、
「同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは
「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条第八号の二、第十号 又は第十二号から第十四号まで」と
する。