都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第九十三条 # 市町村の長による開発許可関係事務の処理

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第三章第一節の規定に基づく事務(以下「開発許可関係事務」という。)を処理することができる。


この場合においては、当該規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。

2項

前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。


この場合において、町村の長にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法第三十三条第六項第三十四条第十一号 及び第十二号第三十四条の二第三十五条の二第四項第四十三条第三項 並びに第七十八条第一項第三項第五項第六項 及び第八項の規定の適用については、同法第二十九条第一項に規定する指定都市等とみなす。


この場合において、

同法第七十八条第一項
「置く」とあるのは、
「置くことができる」と

する。