本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第九条 # 都市再生本部員
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。