都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第九条 # 都市再生本部員

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

本部に、都市再生本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。