都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

この法律において「都市開発事業」とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用 及び都市機能の増進に寄与する建築物 及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものをいう。

2項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

3項

この法律において「都市再生緊急整備地域」とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める地域をいう。

4項

この法律において「都市の国際競争力の強化」とは、都市において、外国会社、国際機関 その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者 又は滞在者を増加させるため、都市開発事業等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能を高度化し、及び都市の居住環境を向上させることをいう。

5項

この法律において「特定都市再生緊急整備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいう。