都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八十九条 # 居住調整地域

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く)のうち、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。