国 及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結 及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八十条 # 国等の援助
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号