都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八十条の二 # 都市利便増進協定の認定の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人でない場合であっても、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施のため都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理を行う必要があるときは、都市利便増進協定を締結し、市町村長の認定を申請することができる。


この場合における第七十五条から第七十八条まで 及び前条の規定の適用については、

第七十五条第一号第七十八条第一項 及び前条
「土地所有者等」とあり、
並びに第七十六条第一項
「土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人」とあるのは
「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体」と、

第七十五条第二号
「第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項」とあるのは
「都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の内容」と、

第七十七条第一号
「第七十五条各号」とあるのは
第八十条の二の規定により読み替えて適用する第七十五条各号」と、

第七十八条第二項
「第七十八条第一項」とあるのは
第七十八条第一項同法第八十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。