都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第八条 # 都市再生副本部長

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

本部に、都市再生副本部長(次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。