本部に、都市再生副本部長(次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第八条 # 都市再生副本部長
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
副本部長は、本部長の職務を助ける。