都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号
道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二 号

道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。

三 号
その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2項

道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項

道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨 並びに指定の区域 及び施設等の種類を公示しなければならない。

4項

前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更 又は解除について準用する。

5項

第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、

同法第三十二条第二項
「申請書を」とあるのは
「申請書に、都市再生特別措置法第四十六条第十項の措置を記載した書面を添付して、」と、

同法第八十七条第一項
「円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持 及び向上を図る」と

する。