都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第六十二条の八

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路 又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。

一 号

道路法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項の申請書

二 号

都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項 又は第三項の申請書

三 号

道路交通法第七十七条第一項の許可に係る同法第七十八条第一項の申請書

2項

前項の規定により次の各号に掲げる申請書の提出を受けた都市再生推進法人は、速やかに当該申請書を当該各号に定める者に送付しなければならない。

一 号
前項第一号に掲げる申請書 当該申請書に係る道路の道路管理者
二 号

前項第二号に掲げる申請書 当該申請書に係る都市公園の公園管理者

三 号

前項第三号に掲げる申請書 当該申請書に係る場所を管轄する警察署長

3項

第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、第一項の規定による経由に係る事務を行うときは、前項各号に定める者との密接な連携の下にこれを行うとともに、滞在快適性等向上区域内において道路 若しくは都市公園を占用し、又は道路を使用しようとする者に対し、第一項各号に規定する許可に係る申請の手続に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。

4項

第二項各号に定める者は、第一項の規定による経由に係る事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該事務を行う都市再生推進法人に対して第百二十一条第一項から第三項までの規定により必要な措置を講ずることを要請することができる。