都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路 又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。
一
号
二
号
三
号
道路法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項の申請書
都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項 又は第三項の申請書
道路交通法第七十七条第一項の許可に係る同法第七十八条第一項の申請書