国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(第四十六条第二十三項に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて地域歴史的風致法第五条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画(同条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(第四十六条第二十三項に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣 及び農林水産大臣に送付するものとする。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第六十二条の十五
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
文部科学大臣 及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣 及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。
前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。
この場合において、
前項中
「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、
「第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と
読み替えるものとする。