本部は、都市再生本部長、都市再生副本部長 及び都市再生本部員をもって組織する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第六条 # 組織
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号