都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十一条 # 事務

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

本部に関する事務は、内閣府において処理する。