都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第十三条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。