都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十六条の三 # 都市再生整備計画提案に対する市町村の判断等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村は、都市再生整備計画提案が行われたときは、遅滞なく、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画(都市再生整備計画提案に係る都市再生整備計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市再生整備計画をいう。次条において同じ。)の作成 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市再生整備計画の作成 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。