都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十六条の二 # 都市再生推進法人等による都市再生整備計画の作成等の提案

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る都市再生整備計画の素案を添えなければならない。

2項

一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又は実施しようとする者は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該一体型滞在快適性等向上事業を実施し、又はその効果を一層高めるために必要な都市再生整備計画の作成 又は変更をすることを提案することができる。前項後段の規定は、この場合について準用する。

3項

前二項の規定による提案(以下「都市再生整備計画提案」という。)に係る都市再生整備計画の素案の内容は、都市再生基本方針(当該都市再生整備計画提案に係る土地の区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針 及び地域整備方針)に基づくものでなければならない。