都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該都市再生整備計画(一体型滞在快適性等向上事業に係る部分に限る。)に従い、一体型滞在快適性等向上事業を実施しなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十六条の五 # 都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号