都市再生整備計画に記載された一体型滞在快適性等向上事業の実施主体は、当該一体型滞在快適性等向上事業の実施に関して必要があるときは、市町村に対し、資料 又は情報の提供 その他必要な協力を求めることができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第四十六条の八 # 資料等の提供の要求等
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号