都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四十六条の四 # 都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした者に通知しなければならない。