都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第四条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号 及び次条第一項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。

二 号

都市再生基本方針の実施を推進すること。

三 号

都市再生緊急整備地域を指定する政令 及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定 及び改廃の立案をすること。

四 号

都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。