本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十四条第一項に規定する都市再生基本方針(次号 及び次条第一項において単に「都市再生基本方針」という。)の案の作成に関すること。
都市再生基本方針の実施を推進すること。
都市再生緊急整備地域を指定する政令 及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定 及び改廃の立案をすること。
都市再生緊急整備地域ごとに、第十五条第一項に規定する地域整備方針を作成し、及びその実施を推進すること。
前各号に掲げるもののほか、都市の再生に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。