都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百七条 # 駐車施設の附置に係る駐車場法の特例

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置 及び規模に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る)内における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、

同法第二十条第一項
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第八十一条第六項第一号に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、

同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、

同法第二十条第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、

「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、

同条第二項
「地区内」とあるのは
「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、

同項 及び同法第二十条の二第一項
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、

同項
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
前条第一項 又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、

「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と

する。