立地適正化計画に記載された集約駐車施設の位置 及び規模に係る駐車場配置適正化区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る。)内における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、
同法第二十条第一項中
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の駐車場配置適正化区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第六項第一号に規定する駐車場配置適正化区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、
同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項中
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、
同法第二十条第一項中
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同項第三号に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、
「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と、
同条第二項中
「地区内」とあるのは
「地区内の駐車場配置適正化区域の区域内」と、
同項 及び同法第二十条の二第一項中
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、
同項中
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
「前条第一項 又は第二項の駐車場配置適正化区域の区域内」と、
「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「駐車場配置適正化区域の区域内の」と
する。