立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百九条
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
建築物等の誘導すべき用途 及びその全部 又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度