都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百九条の七 # 居住誘導区域等権利設定等促進計画の作成

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内の土地 及び当該土地に存する建物を対象として居住誘導区域等権利設定等促進事業を行おうとするときは、当該居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する計画(以下「居住誘導区域等権利設定等促進計画」という。)を作成することができる。

2項

居住誘導区域等権利設定等促進計画においては、第一号から第五号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第六号に掲げる事項を記載することができる。

一 号

権利設定等を受ける者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

前号に規定する者が権利設定等を受ける土地の所在、地番、地目 及び面積 又は建物の所在、家屋番号、種類、構造 及び床面積

三 号

第一号に規定する者に前号に規定する土地 又は建物について権利設定等を行う者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

第一号に規定する者が設定 又は移転を受ける地上権、賃借権 又は使用貸借による権利の種類、内容(土地 又は建物の利用目的を含む。)、始期 又は移転の時期 及び存続期間 又は残存期間 並びに当該設定 又は移転を受ける権利が地上権 又は賃借権である場合にあっては地代 又は借賃 及びその支払の方法

五 号

第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地 又は建物の利用目的 並びに当該所有権の移転の時期 並びに移転の対価 及びその支払の方法

六 号

その他権利設定等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項

3項

居住誘導区域等権利設定等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

一 号

居住誘導区域等権利設定等促進計画の内容が立地適正化計画に記載された第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関する事項に適合するものであること。

二 号

居住誘導区域等権利設定等促進計画において、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の整備を図るため行う権利設定等 又はこれと併せて行う当該権利設定等を円滑に推進するために必要な権利設定等が記載されていること。

三 号

前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者 並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。

四 号

前項第二号に規定する建物ごとに、同項第一号に規定する者、当該建物について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 並びに当該建物について先取特権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

五 号

前項第二号に規定する土地に定着する物件(同号に規定する建物を除く)ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利 又はその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 並びに当該物件について先取特権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記に係る権利を有する者の全ての同意が得られていること。

六 号

前項第一号に規定する者が、権利設定等が行われた後において、同項第二号に規定する土地 又は建物を同項第四号 又は第五号に規定する土地 又は建物の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。