都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百九条の二

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

第八十一条第九項に規定する事項には、同項に規定する事業の実施に係る都市計画法第五十九条第一項の認可に関する事項を記載することができる。

2項

市町村長は、立地適正化計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事 及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、都道府県知事の同意を得なければならない。

一 号

都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該公共の用に供する施設を管理する者

二 号

都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における同条第一項の認可に関する事項 当該土地改良事業計画による事業を行う者