都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百九条の十 # 公告の効果

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

前条の規定による公告があったときは、その公告があった居住誘導区域等権利設定等促進計画の定めるところによって地上権、賃借権 若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。