都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百九条の十三 # 居住誘導区域又は都市機能誘導区域内の土地等に関する情報の利用等

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度で、その保有する居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の土地(溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の防止 又は軽減を図るための措置が講じられた、又は講じられるものに限る次項において同じ。)及び当該土地に存する建物に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、居住誘導区域 又は都市機能誘導区域内の土地 及び当該土地に存する建物に関する情報の提供を求めることができる。