都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百九条の十二 # 勧告

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村長は、権利設定等を受けた者が居住誘導区域等権利設定等促進計画に記載された土地 又は建物の利用目的に従って土地 又は建物を利用していないと認めるときは、当該権利設定等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該利用目的に従って土地 又は建物を利用すべきことを勧告することができる。