第六十二条の九の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第百六条 # 駐車場配置適正化区域への準用
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号