次に掲げる者は、都市再生整備計画 及びその実施 並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理 並びに立地適正化計画 及びその実施に関し必要な協議を行うため、市町村都市再生協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)を組織することができる。
市町村
次条第一項の規定により当該市町村の長が指定した都市再生推進法人
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十一条第一項の規定により当該市町村の長が指定した中心市街地整備推進機構
地域歴史的風致法第三十四条第一項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人
前各号に掲げる者のほか、第二号から前号までに掲げる者に準ずるものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等