都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第百四条の二

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

立地適正化計画に記載された市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この条において同じ。)は、当該立地適正化計画に記載された誘導施設の整備に関する事業(第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が実施するものに限る)の用に供するため特に必要があると認めるときは、同法第百八条第一項同法第百十八条の二十四の二第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず同法による第一種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第九号に規定する施設建築物の一部等 若しくは同法第七条の十一第二項に規定する個別利用区内の宅地 又は同法による第二種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第二条第十号に規定する建築施設の部分を、公募をしないで賃貸し、又は譲渡することができる。