都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

附 則

平成一九年三月三一日法律第一九号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月10日 10時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第二十九条第一項、第七十一条第一項第一号、附則第三条 及び附則第四条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第三十三条第一項の規定によりその開催を求められた会議については、第一条の規定による改正後の都市再生特別措置法第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第四十六条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により都市再生整備計画に記載されている市町村施行国道等事業に係る交付金の交付 及び国道 又は都道府県道の新設 又は改築については、当該都市再生整備計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。