この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月10日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
目次の改正規定(「/第二節 中核市に関する特例/第三節
# 第六十四条 @ 都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置
施行時特例市に対する前条の規定による改正後の都市再生特別措置法第九十三条第一項の規定の適用については、同項中「 及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市 及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。