この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月10日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 民間都市再生事業計画の認定を申請する期限
第二十条第一項の申請は、令和九年三月三十一日までに限り行うことができる。