施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地 及び建築物 並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第七十条 # 権利変換手続開始の登記
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地 若しくは建築物の所有権を有する者 又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずること その他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
権利変換期日前において第四十五条第六項、第百二十四条の二第三項 又は第百二十五条の二第五項の公告があつたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。