第七条の十一第二項(第十二条第一項、第五十条の六、第五十三条第四項 及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画において当該所有権 又は借地権に対応して個別利用区内の宅地 又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。
この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければならない。
事業計画が定められた場合
第六十条第二項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更の認可の公告を除く。)
事業計画の変更により新たに個別利用区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更の認可の公告
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更の認可の公告