都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条 # 市街地再開発促進区域に関する都市計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。

一 号

第三条各号に掲げる条件

二 号

当該土地の区域が第三条の二第二号イ 又はに該当しないこと。

2項

市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、公共施設の配置 及び規模 並びに単位整備区を定めるものとする。

3項

市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

一 号

道路、公園、下水道 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

二 号

当該区域が、適正な配置 及び規模の道路、公園 その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。

三 号

単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成 及び公共施設の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。