都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条の八 # 開発行為の許可の基準の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市街地再開発促進区域内におけるに規定する開発行為(の許可に係る建築物の建築 又は 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはに該当する建築物の建築に係るものを除く)については、の規定は適用せず、


「基準(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、
「基準(の政令で定める規模未満の開発行為にあつてはに規定する基準、の政令で定める規模以上の開発行為にあつては貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、 及びの条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。)及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と

読み替えて、の規定を適用する。