都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条の四 # 建築の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く)、同法第六十条の二第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く)又は同法第六十条の三第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第七条の六まで 及び第百四十一条の二第一号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。


ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為 又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2項

建築許可権者は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が第七条の六第四項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければならない。

3項

第一項の規定は、第一種市街地再開発事業に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示 又は第六十条第二項第一号の公告があつた後は、当該告示 又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない