都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三十一条 # 総会の招集

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項

理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。

3項

組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項 及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4項

前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権 及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

5項

前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

6項

第三項の規定による請求があつた場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。

7項

第十一条第一項 又は第二項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して三十日以内に、最初の理事 及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。

8項

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所 及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。


ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。

9項

理事長は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書 及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

10項

理事長は、組合員から前項の書類の閲覧 又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。