都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三十三条 # 特別の議決

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特別決議事項(第三十条第一号 及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項 並びに同条第九号から第十一号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の議決権 及び施行地区内の宅地について借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。


この場合においては、その有する議決権を当該特別決議事項に同意するものとして行使した者(以下この条において「同意者」という。)が所有する施行地区内の宅地の地積と同意者の施行地区内の借地の地積との合計(第二十条第二項ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の地積に同意者が有する当該宅地の所有権の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積)が、施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二同項ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の総地積の三分の二)以上でなければならない。