次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
号
四
号
五
号
七
号
十一
号
定款の変更
二
号
事業計画の決定
三
号
事業計画 又は事業基本方針の変更
借入金の借入れ及びその方法 並びに借入金の利率 及び償還方法
経費の収支予算
六
号
予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
賦課金の額 及び賦課徴収の方法
八
号
権利変換計画
九
号
事業代行開始の申請
十
号
第百三十三条第一項の管理規約
組合の解散
十二
号
その他定款で定める事項