都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三節 独立行政法人都市再生機構等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

独立行政法人都市再生機構 及び地方住宅供給公社(第二条の二第五項 又は第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。施行規程 又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項
機構等が施行する市街地再開発事業については、前項前段の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3項

第五十条の三第二項 及び第三項 並びに第五十二条第二項の規定は施行規程について、第七条の十一 及び第七条の十二の規定は事業計画について、第十六条第一項ただし書を除く)及び第十九条第二項除く)の規定は施行規程 及び事業計画について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七条の十一第二項
「事業計画」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、

第七条の十二 及び第十六条第二項
「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

第七条の十二
「の同意を得」とあるのは
「と協議し」と、

第十六条 及び第十九条第一項
「都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と、

第十六条第二項
「参加組合員」とあるのは
第五十八条第三項において準用する第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」と、

同条第五項
「第十一条第一項 又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは
「機構等」と、

第十九条第一項
「組合の名称」とあるのは
「市街地再開発事業の種類 及び名称」と、

「国土交通大臣」とあるのは
「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、国土交通大臣)」と、

同条第三項
「組合は」とあるのは
「機構等は」と、

「第十一条第一項の認可に係る第一項」とあるのは
第五十八条第三項において準用する第十九条第一項」と、

「組合の成立 又は定款 若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立 又は定款 若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは」とあるのは
「、施行規程 又は」と、

「、組合員 その他の第三者」とあるのは
「第三者」と、

第五十条の三第二項
「前項第五号」とあり、
及び同条第三項
「第一項第五号」とあるのは
第五十八条第三項において準用する第五十二条第二項第五号」と、

第五十二条第二項第五号
「第五十六条の二第一項」とあるのは
第五十八条の二第一項」と

読み替えるものとする。

4項

第七条の十二第十六条第一項ただし書を除く)並びに第十九条第一項 及び第四項の規定は、施行規程 又は事業計画の変更(第七条の十二の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変更を除く)について準用する。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。

5項

機構等は、前項において準用する第十九条第一項の公告があるまでは、施行規程 又は事業計画の変更をもつて第三者に対抗することができない。

1項

機構等が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画 又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等 又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければならない。

2項

第五十六条の二第二項 及び第五十六条の三の規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
「前条第一項」とあるのは
第五十八条の二第一項」と、

同条第二項
「前項」とあり、
同条第三項
「第一項」とあるのは
第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項」と、

同項
「前項」とあるのは
第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第二項」と、

同条第五項
「第一項の」とあるのは
第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項の」と、

「第二項の」とあるのは
同条第二項の」と、

「同条第二項」とあるのは
第四十二条第二項」と、

「第五十六条の三第一項」とあるのは
第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項」と

読み替えるものとする。

1項

機構等が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律 及び施行規程で定める権限を行わせるため、機構等に市街地再開発審査会を置く。

2項

第五十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。


この場合において、

同条第四項
「地方公共団体の長」とあるのは、
独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては
「独立行政法人都市再生機構理事長」と、
地方住宅供給公社に置かれるものについては
「地方住宅供給公社理事長」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の市街地再開発審査会の委員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。