都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九十二条 # 補償金等の供託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過怠金(以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託することができる。

一 号

補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

二 号
補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。
三 号

施行者が補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。


ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。

四 号
施行者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
五 号

施行者が差押え 又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。

2項

前項第四号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求があるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。

3項

施行者は、第七十三条第四項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。

4項

施行者は、先取特権、質権 若しくは抵当権 又は仮登記 若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金等を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、その補償金等を供託しなければならない。

5項

前四項の規定による供託は、施行地区内の土地の所在地の供託所にしなければならない。

6項

施行者は、第一項から第四項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等を取得すべき者(その供託が第三項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。