権利変換期日において、第八十七条の規定により失つた権利に基づき施行地区内の土地 又は建築物を占有していた者 及びその承継人は、第九十六条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。
ただし、第六十六条の規定の適用を妨げない。
権利変換期日において、第八十七条の規定により失つた権利に基づき施行地区内の土地 又は建築物を占有していた者 及びその承継人は、第九十六条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。
ただし、第六十六条の規定の適用を妨げない。