権利変換期日以後個別利用区内の宅地 又はその使用収益権を取得した者は、第百条第一項の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。
ただし、前条の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。
権利変換期日以後個別利用区内の宅地 又はその使用収益権を取得した者は、第百条第一項の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。
ただし、前条の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。