第九十六条第三項の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
一
号
二
号
土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
施行者が過失がなくて土地 若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。