都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十七条の二 # 理事長の代表権の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。