組合に、役員として、理事三人以上 及び監事二人以上を置く。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第二十三条 # 役員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。